« アレルギーから守る!ダニ対策しっかりお掃除術 | メイン

外国人雇用状況届出制度について

 昨年の通常国会で雇用対策法が改正され、平成19年10月から外国人を雇用する事業主による「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。
 本届出制度では、すべての外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ、離職の際に所定の事項を本年10月1日までにハローワークに届け出る必要があります。
 
 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html